民法総則

1.意思のケンケツ
@心裡留保=表意者が意思と表示が違うのを知っているため
相手方が善意無過失なら相手方を保護、相手が悪意有過失なら無効、
身分行為には常に無効、
善意の第三者保護規定がないので94条2項を類推適用する

A錯誤=勘違い、心裡留保と違って本人は知らない
要件@要素の錯誤、A無重過失ならば無効
第三者保護規定がない

B通謀虚偽表示=相手方と通謀して嘘の取引をする
94条一項、相手方は知っているので無効となる
2項善意の第三者は保護する。要件は善意のみ。本人に過失があるから過失あっても良い
この法律は権利外観法理といい、帰責性、信頼性、外観の3要件がそろえば相手方を保護
しようというものである。
善意の第三者には包括承継人や、土地譲渡された建物賃借人は含まれない。
このばあい転得者が問題となる
転得者が悪意で、第三者が善意なら保護しようというのが判例だが
これを絶対的構成という、
この場合だとダミーの善意を挟めば契約が成立してしまう

判例に反対する意見が相対的構成
一人ずつ善意かどうかを見ていくのである

この場合だと転得者が悪意なら取り返すことができるのだが、
善意の第三者は追奪担保請求されてしまうので善意の第三者保護ができない

94条二項を類推適用するのは
心裡留保の第三者と、無断他人名義登記ばあいである。

2.瑕疵ある意思表示

詐欺は詐もうと錯誤が起こった場合である。
だまされて錯誤に陥った場合のことを言う
この場合は取り消しうる。

第三者保護規定があり、これは94条と同じ権利外観法理である
帰責性、信頼性、外観が伴えば保護される
これはだまされた本人にも帰責性があるからである
第三者詐欺の場合は相手が悪意なら取り消せるが善意なら有効である

強迫は常に取り消し可能である
取り消せるのは強迫状態が終了した時からである
第三者保護規定はない








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